中世文学会会則

第一条  本会は中世文学会と称する。
第二条  本会は中世文学の研究を強力に推進し会員相互の連絡をはかることを目的とする。
第三条  前条の目的を達成するために下の事業を行う。
     一、研究発表会の開催
     一、研究会の設置
     一、会報の発行
     一、機関誌の発行
     一、その他本会の目的を達成するに必要な事業
第四条  会員は下の通りとする。
     一、中世文学関係の研究業績をもつ者
     一、会員の推薦ある者
第五条  本会に委員・常任委員・会計監査委員及び幹事をおく。
     委員は二十五名とし、うち二十名は総会において選び、五名は総会選出委員が
     推挙する。
     ただし、総会後本会運営上必要な場合には委員会において委員若干名を推挙す
     ることができる。
     常任委員は十二名とし委員の互選とする。
     常任委員のうち一名を委員代表とする。
     会計監査委員は二名とし総会において選ぶ。
     幹事は若干名とし常任委員会が委嘱する。
第六条  役員の任期は二年とする。
第七条  総会は毎年一回開く。
第八条  会費は年額四千円(大学院生は三千円)を前納するものとする。
第九条  本会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
     会計報告は総会において行なうものとする。
第十条  本会の事務所は委員代表の所属する機関内におく。
第十一条 会則の変更は総会の決議による。
付  則 本会則は昭和四十年五月二十三日より施行する。
     本会則は令和四年四月一日より一部変更のうえ、施行する。